最新情報
■<11月コラム>経営者が必ず知っておくべき労働時間!あなたは守れていますか?
経営者が会社の業績を上げることは大切なことですが、従業員に対する配慮も必要です。その1つに労働時間があります。経営者は従業員の労働時間について理解し、守れていなければなりません。この記事では経営者が知っておくべき労働基準について解説するとともに、残業についての決まりや制度別のルールについても紹介していきます。
1.労働基準法の労働時間
業績がよい会社であっても、従業員に長期労働をさせることは許されません。従業員の過労死は問題となっており、結果、会社の存続に関わることになっている例もあるのです。労働基準法では、経営者は従業員に原則として1日8時間、週40時間を超えての労働をさせてはいけないと定めています。もし、それ以上労働させる場合には、割増賃金を支払わなければなりません。1日8時間、週40時間を超える労働時間についての賃金は「時間外労働の時間(時間単位)×1時間あたりの賃金(円単位)×1.25」で計算します。
2.残業がある場合は36協定の届け出が必須
会社の経営者が従業員に1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないと決められているにもかかわらず、残業をさせている場合が多々あります。実は労働基準法では経営者が労働基準監督に36協定(さぶろく協定)というものを届け出れば従業員に時間外労働、つまり残業をさせることができるのです。そのうえで、前述した割増賃金を支払わなければなりません。36協定は、従業員に法定時間を越えて労働させる場合には、あらかじめ労働組合または従業員の代表と協定を結ばなくてはならないといった趣旨の内容を盛り込んだ協定のことです。
経営者が36協定の届け出をしないで従業員に時間外労働(残業)をさせた場合には、労働基準法違反となります。罰則は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。残業代をしっかりと支払っていても36協定の届け出をしていないと違反になってしまいますので、気をつけましょう。
3.制度別の労働時間のルール
経営者にとって従業員の労働時間は、学ぶべき重要項目の1つです。我が国の労働時間制度には、さまざまなものが存在します。ここからは4つの労働体系について紹介していきます。
3-1.フレックスタイム
これまでは多くの会社で経営者側が従業員の就業時間を決めていましたが、従業員が自ら就業時間や始業時間を決められる働き方をフレックスタイムといいます。これまでとは違い、人々の生活様式が増えきたことから働き方にもさまざまな形式が必要だと、できた制度です。フレックスタイムの大きな特徴は、導入することによって1日8時間、週40時間という法定労働時間を越えて働くことができることです。あらかじめ1カ月以内の清算期間と、その期間内の総所労働時間を決めます。
その決めた清算期間内の契約時間を越えなければ、1日に8時間を超えても週に40時間を超えても働くことができるのです。経営者側も、この期間内に1日に8時間以上働いた従業員に対して、残業手当を支払う必要はありません。働く時間帯を自由に設定できるので、母親などが子育てなどの調整をしやすいというメリットがあります。しかし、自己管理を適切にしないと仕事が回らなくなる可能性もあり、注意が必要です。
3-2.裁量労働制
さまざまな業務が存在するなかで、新商品や新技術の開発や情報処理システムの設計などの業務は、遂行の方法や時間配分を従業員に任せたほうがよいケースがあります。そうした場合に導入するとよい制度が、裁量労働制です。これまでは経営者側が労働時間を決め、時間外労働がおこなわれた場合は割増賃金を支払うのが通常でした。しかし、裁量労働制では特定の業務について実際に働いた時間にかかわらず、一定時間働いたとみなすのです。実働労働時間ではなくみなした時間を労働時間として、その中に法定労働時間を超える時間があれば、その分会社が割増賃金を支払います。
3-3.管理職
管理職(管理監督者)の人は会社のために時間や休日に関係なく出勤して、働かなければなりません。就業時間を自分で自由に決められることや他の社員に比べて給料が非常に高いなどの優遇を受け、経営者に近い権限や責任を持っているという条件があるからです。自分の勤務時間を自分で決める権限を持っていないなど、3つの条件のうち1つでも欠けていると法律上の管理職(管理監督者)とは認められません。その場合は会社側が残業代などを支払う義務があります。
3-4.変形労働時間制
タクシーやトラックのドライバーなどは繁盛期や閑散期があり、勤務時間が増加したり減ったりするケースがあります。こうした職種に最適なのが変形労働時間制です。これは、労働時間を1カ月単位や1年単位で調整することで、時間外労働としての扱いを不要とする働き方です。この場合でも経営者は法律で決められた労働時間を超えて働かせた場合は、残業代を支払わなければなりません。
労働基準をしっかり守った経営を行おう
労働形態が多様化する中で、経営者は各制度を理解して正しい労働基準環境を整えて経営しなければなりません。経営者は事業そのものに関するすべてのことや資金配分の決定、加えて従業員の労働環境を整えることが求められています。まずは経営者自身の労働環境を整えるために、運転手や秘書を雇ってみてはいかがでしょうか。
社長・経営者に関する「トランスアクトグループ」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「一般財団法人トランスアクト財団」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「株式会社トランスアクトホールディングス」の記事も読まれています
役員運転手・社長秘書に関する「株式会社トランスアクト」の記事も読まれています
役員運転手・運転手・ドライバーに関する「DRIVE4ME」の記事も読まれています
社長秘書・秘書・セクレタリーに関する「SECRETARY4ME」の記事も読まれています