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■<8月コラム>健康管理のために!運転手に定められている規定を徹底解説
運転手にとって体は資本ですので、他の業種以上に健康管理は重要といえます。度重なる長時間運転を繰り返し、体調不良による事故を起こしてしまうと大変です。そうならないためにも、運転手にとって適切な労働時間をよく理解する必要があるでしょう。本記事では、運転手の健康を守る規定や健康を維持するためのポイントなどについてまとめています。
1 健康管理の規定
この段落では、連続可能運転時間、拘束時間、休息・休日など、運転手の健康管理の規定について解説していきます。
1-1 連続可能運転時間
運転手の連続可能運転時間は4時間です。つまり、運転の継続が4時間を超えた場合は、すぐに30分以上の休憩時間を確保しなくてはなりません。30分の休憩時間を分割することも可能ですが、4時間以内に運転を中断する際の休憩時間は1回につき最低でも10分以上必要です。4時間の間で10分休憩を3度取ってもいいですし、15分休憩を2度取ってもかまいません。連続可能運転時間の規定をしっかり守り、仕事の状況次第で臨機応変に休むようにしましょう。
1-2 2日間の平均運転時間
長距離ドライバーになると、1日当たりの運転時間が割り出しにくいケースが多くなるでしょう。そのため、2日間の平均運転時間で限度を定めるようになっています。2日間の平均運転時間は9時間と決められており、運転手はこれを超えることはできません。また、これは9時間連続して運転してよいというわけではなく、間に休憩時間を挟むのも必須です。
1-3 拘束時間
運転手の拘束時間の最大は13時間です。状況次第では上限を16時間にすることもできますが、15時間を超えての拘束は週に2回が限度となります。長時間の運転になると片道15時間を超えるような運送もありえるでしょう。しかし、そのような対応は週に2回のみ可能なのです。決まった範囲を走るルート配送であれば時間は明確ですが、そうでない長距離ドライバーは拘束時間に対する注意が必要になります。
1-4 休息・休日
休息と休日、一見似たような言葉ですが、両者には明確な違いがあります。休息期間とは、次の勤務につくまでの間、解放される自由時間のことです。休息期間は1日8時間以上が義務付けられており、分割はできません。4時間に分けて2回取るといったことはできず、8時間連続で与えられる時間となります。休息期間よりも長い休みとして規定されているのが休日です。休日は、休息期間に24時間を足した間、休めます。休日はどのような場合でも、30時間以下になってはならない決まりです。
1-5 健康診断
運転手は健康診断を受けなくてはならない義務があります。まず、雇用のときに体に問題がないことを証明するための健康診断を受けることになるでしょう。そのあとは定期健康診断です。定期健康診断の内容は一般に行われている健康診断をイメージすればよいでしょう。また、深夜の業務に従事しているのであれば、特定業務従業者の健康診断が実施されます。これは深夜帯に勤務している運転手が該当することを覚えておきましょう。
2 運転手が自分で出来る健康管理
運転手が自分で行える健康管理の方法について、この段落では説明していきます。まず、食生活です。運転手は食べる時間が不規則になりがちですし、サービスエリアだけに頼っていると栄養のバランスが悪くなります。対策として野菜ジュースを定期的に飲み、休日はバランスのよい食事を意識しましょう。十分な睡眠も運転手の健康維持には欠かせません。睡眠時間が不規則になったり、不足したりすると運転中に急激に眠くなる「睡眠時無呼吸症候群」になる恐れが出てきます。また、適度な運動についてもできるだけしたほうがよいでしょう。特に長時間ドライバーは血行が悪くなりやすいので、それを防止するための運動は有意義です。
規定を守りましょう!
運転手は健康状態を悪くしたがために、事故に合ってしまうケースがよく見られます。ベテランの運転手であっても、体調不良を抱えながら業務をするのは相当に危険といえるでしょう。健康管理には常に気をつけることが重要です。規定をしっかりと守りつつ、自分自身でも健康管理を意識すれば、体調を崩すリスクは大幅に減少するでしょう。
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