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2024 / 02 / 20
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■<2月コラム>36協定の適用外の業種に役員運転手は含まれるのでしょうか?

■36協定の適用外の業種に役員運転手は含まれるのでしょうか?

従業員の労働時間に関係する「36協定」は、経営者ならば知っておきたい法律です。36協定を締結しないまま規定の労働時間を過ぎてしまうと、違法行為になってしまうからです。そして、36協定は役員運転手などの仕事にも関わってきます。この記事では、役員運転手と36協定の関係や、従業員に課すことのできる労働時間について解説します。

 

 

1.36協定とは

労働基準法によって、企業が従業員に課すことのできる労働時間は決められています。1日8時間、週40時間が法定労働時間となり、基本的にこれ以上従業員を働かせることはできません。ただ、繁忙期などの理由で、どうしても従業員に残業をしてもらわなくてはならない時期はやってきます。そこで、法定時間外労働を労働基準監督署に一部認めてもらうための手段として36協定が生まれました。36協定は従業員と経営者のあいだで締結され、労働基準監督署に届ける取り決めです。監督署から許可を得れば、経営者は週15時間、月45時間までなら従業員に法定時間外労働をさせることが可能です。また、特殊な事情があるとみなされれば、最大で年間6カ月まで適用の期限を延ばせます。

しかし、全業種が36協定のルールで時間外労働が認められるわけではありません。運転手の場合は「自動車運転者の労働時間等を改善するための基準」が設けられています。経営者はその基準を踏まえて、運転手に時間外労働を頼む必要があります。

 

2.自動車運転者の労働時間等の改善のための基準とは

厚生労働省のWebサイトには、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が掲載されています。そして、業種ごとに拘束時間や労働時間のルールが説明されています。自動車運転手の場合、出社してから退勤するまでが拘束時間という決まりです。そのうえで、拘束時間から労働時間を差し引いたものが労働時間です。たとえば、9時から18時まで働いたとして休憩時間が1時間なら、労働時間は8時間とみなされます。

なお、休息時間のルールも職種ごとに異なります。共通しているのは、拘束時間が終わってから次の拘束が始まるまでの時間が休息時間という点です。そのため、仕事中に挟まれる休憩時間と休息時間は全く意味合いが異なる言葉です。こうした労働時間、拘束時間、休息時間の細かいルールは厚生労働省のサイトで確認できます。経営者なら、運転手を雇う際に必ずチェックしておきましょう。

 

3.断続的労働の適用除外制度とは

役員運転手は拘束時間中、常にハンドルを握ったり車の点検を行ったりしているわけではありません。すなわち、役員運転手は断続的労働だと言えます。ただ、役員や社長の予定に合わせて働かなくてはならないので「9時から18時」のように規則的な仕事が難しいと言えます。そのため、拘束時間が長くなる場合も少なくありません。ただ、雇用側からすれば、待ち時間の多い運転手に対して時間外手当をどれくらい支払うべきなのか迷うところです。

原則的に、役員運転手は待機時間でも雇用者の指揮下にあるので、労働をしていると考えられます。そのため、拘束時間が増えるにつれて支払うべき手当も高くなっていきます。ただ、休日出勤や法廷時間外労働が多くなってしまうと、運転手への手当はかなりの額になってしまいかねません。そこで「断続的労働の適用除外制度」の利用が認められています。この制度では申請が認められたときのみ、運転手の待機時間を労働時間から差し引くことが可能です。

 

 

役員運転手の労働時間について考えよう

36協定とは異なる、業種特有のルールによって役員運転手は労働時間を定められています。また、役員運転手の待機時間をどのように捉えるかによって、雇用者が支払うべき時間外手当の額は変わってきます。労働内容によっては断続的労働の適用除外制度の申請も可能です。自社の負担にならない方法を調べたうえで、役員運転手を雇いましょう。

 

 

 

 

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