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2024 / 09 / 20
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■<9月コラム>運転手の腰痛は労災に適用される?詳しい解説から腰痛の予防策まで紹介!

■運転手の腰痛は労災に適用される?詳しい解説から腰痛の予防策まで紹介!

運転手は仕事中、基本的には座っているため腰痛になりやすいです。10時間以上走る長距離ドライバーになると、その可能性はさらに高くなります。腰痛が労災でフォローされれば、助かる運転手は多いはずです。本記事では、運転手の腰痛が労災に適用されるのかどうかについて解説を行うとともに、腰痛の予防方法についても紹介していきます。

 

 

1.運転手の腰痛は労災の対象になる

前提として、運転手の腰痛は労災の対象であることをまずは知っておきましょう。労災保険の対象になる疾病は労働基準法施行規則35条に基づいて決められています。そのなかで、「腰部に過度の負担を与える不自然な作業体勢による業務」があげられているのです。つまり、ドライバーの仕事は腰痛になりやすい仕事として認められています。当然、長距離を走るようなトラック運転手の腰痛も対象です。勤務中に腰を痛めたとき、仕事との関連性が証明できれば、労災保険の対象となるでしょう。

ただし、仕事に就く前に、腰椎椎間板ヘルニアなどの持病を既に患っている場合は要注意です。元から腰が悪かったのであれば、業務との因果関係を疑われるかもしれません。最悪のケースでは労災保険の対象外となる可能性もあります。

 

2.労災補償が受けられる腰痛のケース

労災補償を受けるためには、「業務上腰痛の認定基準」で定められた内容を満たさなくてはなりません。「業務上腰痛の認定基準」は主に2つのパターンに分かれています。ひとつは「災害性の原因による腰痛」。業務中に発生した事故など、突発的なできごとが原因で腰痛を引き起こした場合です。このパターンであれば、たとえ労働者が最初から腰痛持ちだったとしても、悪化の原因が事故であると医学的に認められることで労災保険の対象になります。

もうひとつは「災害性の原因によらない腰痛」。これは事故や負傷ではなく、業務を続けているうちに腰が悪くなってしまったときに適用されます。労働期間、労働の負担などを基準とし、どの程度認められるかが変わってくるでしょう。いずれのパターンも業務と腰痛の関係が認められるのが条件です。納得できる判断結果を出すためには、正確な医師の診断を受けることがポイントになるでしょう。

 

3.受けられる補償内容

腰痛の原因が仕事によるものと認定されれば、治療費が補償されます。治療費以外にも、休業補償、傷病補償、障害補償なども対象になるでしょう。労災指定病院で治療を受ければ即無料ですが、労災指定病院等以外で治療を受けるのであれば、一旦費用を立て替えなくてはなりません。その場合、後から治療にかかった費用を請求する流れとなるでしょう。

休業補償とは腰痛で仕事ができない期間に給料を受け取れる仕組みです。しかし、初日から受け取れるわけではありません。条件は働けない日数が4日以上続いた場合となっており、給付基礎日額の約6割が目安となります。傷病補償は治療を始めてから1年6カ月以上経っても治癒が認められず、傷病等級が1~3級と判断されるケースが対象です。

 

4.運転手の腰痛対策!

腰痛対策としてまずあげられるのは、座り方です。前のめりに座ると腰への負担がかかりやすくなるでしょう。首と背筋をぴんと伸ばすようにして運転すれば、腰への負担は軽くなります。運転手はハンドルに足を乗せて休憩する姿勢を取ることがありますが、その姿勢は腰への負担が大きいため、できれば避けた方がよいでしょう。車内で休憩をするときはなるべくベッドが望ましいです。腰痛対策のコツは正しい姿勢を維持することですので、下に敷くクッションタイプは腰痛対策にはあまりなりません。クッションではなく、姿勢をサポートしてくれるようなものを使うようにしましょう。

 

 

自分で予防することが大事

運転手は腰痛になりやすい職業です。仕事が原因であれば労災補償が受けられますが、何よりも腰痛にならないことが大事といえるでしょう。腰痛が酷くなるほど、仕事への復帰がなかなかできなくなります。また、完璧に治りきらず、腰痛がくせになるケースもあるでしょう。普段から姿勢を意識し、腰痛にならないような運転を心がけることが重要です。

 

 

 

 

 

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