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■経済産業省より「事業継続力強化計画」の認定を受けました
自然災害や感染症拡大の影響は、個々の事業者だけでなく、サプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあることから、中小企業の自然災害等に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法という)」が2019年(令和元年)5月29日に成立し、同年7月16日より施行しています。
トランスアクトでは災害に対する事前対策を行っており、経済産業省より「事業継続力強化計画」の認定を受けました。
■<1月コラム>36協定とは何なのか?運転手は適用外にあたる職種なのだろうか?
働き方改革が進められているなかで、経営者として従業員が過労死・過労自殺しないように適正な業務時間を管理することは必要不可欠でしょう。ここでは、労働基準法に定められた労働時間に関する合意36(サブロク)協定について説明します。従業員の労働時間に関する36協定のルールを確認しましょう。また、36協定適用外の職種も紹介します。
1. 36協定とは
労働者の勤務環境を保護するために労働基準法が定められています。36協定とは、労働基準法36条に規定された「時間外・休日労働に関する協定届出書」のことです。働きすぎるとかえって生産性が低下し、また健康に悪影響を及ぼしてしまうため、労働基準法では1日8時間、週40時間を超えた労働は違法とされています。もっとも、どのような状況であれ残業を認めないとすると、企業の経営が立ち行かなくなってしまうかもしれません。たとえば、経理関連の仕事であれば、決算期の残業は避けられないでしょう。
そこで、事業主・経営者がアルバイトやパートを含む全労働者と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出れば一定の範囲で1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた労働が適法になるとされているのです。仮に労働者が1人であっても、法定労働時間を超えた残業の場合には36協定を締結しなければなりません。法定労働時間を超える場合のほかに、法定の休日に労働させる場合にも36協定が必要です。
2. 36協定締結後の時間外労働について
36協定は法定時間外労働を無制限に許可するものではなく、期間ごとに上限が設けられています。たとえば、一般的な労働者の場合、1週間15時間、1カ月45時間、3カ月120時間、1年360時間が限度とされ、この範囲内に収まる場合であっても極力労働時間を短くするように努めなければならないとされています。
ところが、実際には1カ月45時間を超える残業を課している企業も珍しくありません。それを可能としているのが、特定の場合に時間外労働をさせる必要がある旨を届け出る「特別条項付36協定」です。これにより、1カ月70時間、1年720時間まで労働時間を延長することができます。特定の場合としては「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれのある記載は許されず「大規模なクレーム・リコールが生じた場合」など予想できる範囲でできるだけ具体的に記載する必要があります。また、一時的に残業を認めるものなので、6カ月を超えて月45時間以上の法定労働をさせることは許されません。
3. 運転手などの36協定適用外の職種
原則的に、法定時間外労働をさせる場合には従業員が1人であっても36協定が必要ですが、例外的に36協定を締結しなくてもよいケースが4つ定められています。そのひとつがトラック、タクシー、社用車などの四輪以上の自動車を運転する職種です。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で定められている基準に従えば、問題ありません。
自動車の運転手以外に、土木・建築・機械や設備の工事を行う職種、新商品・新技術を研究開発する職種、季節で業務量のばらつきが多い職種にも36協定は求められません。土木・建築・機械や設備の工事を行う職種には労災認定の過労死ラインがあり、精神疾患を患わない程度の労働時間が求められています。また、新商品、新技術を研究開発する職種の場合、法定労働時間と関係なく独自で決めた「みなし労働時間」を設定しているため、36協定の保護の対象外です。
運転手を雇う際は36協定を気にしなくて大丈夫
36協定について、基本的な事柄を中心に説明しましたが、理解できましたか。自動車運転手は36協定の適用外とされていますので、運転手を雇う際には36協定を気にする必要はありません。外部委託で運転手を雇うと運転手のルール・ノウハウや労働時間などを委託業者と相談して決めることができます。もっとも、この場合でも過度な労働を強いないように注意しましょう。
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