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2024 / 02 / 22
00:00

■渋谷スクランブル交差点大型ビジョンに広告掲載されました

1週間の来街者が約221万人の渋谷の代表的スポットであるスクランブル交差点。多い時で約3000人もの人が一度に渡っているそうです。トランスアクトではこの日本一の交差点での大型ビジョンを活用し、スクランブル交差点を通行する車両やハチ公広場で待ち合わせをしている方々へのプロモーションを実施しました。

 

 

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2024 / 02 / 20
00:00

■<2月コラム>36協定の適用外の業種に役員運転手は含まれるのでしょうか?

■36協定の適用外の業種に役員運転手は含まれるのでしょうか?

従業員の労働時間に関係する「36協定」は、経営者ならば知っておきたい法律です。36協定を締結しないまま規定の労働時間を過ぎてしまうと、違法行為になってしまうからです。そして、36協定は役員運転手などの仕事にも関わってきます。この記事では、役員運転手と36協定の関係や、従業員に課すことのできる労働時間について解説します。

 

 

1.36協定とは

労働基準法によって、企業が従業員に課すことのできる労働時間は決められています。1日8時間、週40時間が法定労働時間となり、基本的にこれ以上従業員を働かせることはできません。ただ、繁忙期などの理由で、どうしても従業員に残業をしてもらわなくてはならない時期はやってきます。そこで、法定時間外労働を労働基準監督署に一部認めてもらうための手段として36協定が生まれました。36協定は従業員と経営者のあいだで締結され、労働基準監督署に届ける取り決めです。監督署から許可を得れば、経営者は週15時間、月45時間までなら従業員に法定時間外労働をさせることが可能です。また、特殊な事情があるとみなされれば、最大で年間6カ月まで適用の期限を延ばせます。

しかし、全業種が36協定のルールで時間外労働が認められるわけではありません。運転手の場合は「自動車運転者の労働時間等を改善するための基準」が設けられています。経営者はその基準を踏まえて、運転手に時間外労働を頼む必要があります。

 

2.自動車運転者の労働時間等の改善のための基準とは

厚生労働省のWebサイトには、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が掲載されています。そして、業種ごとに拘束時間や労働時間のルールが説明されています。自動車運転手の場合、出社してから退勤するまでが拘束時間という決まりです。そのうえで、拘束時間から労働時間を差し引いたものが労働時間です。たとえば、9時から18時まで働いたとして休憩時間が1時間なら、労働時間は8時間とみなされます。

なお、休息時間のルールも職種ごとに異なります。共通しているのは、拘束時間が終わってから次の拘束が始まるまでの時間が休息時間という点です。そのため、仕事中に挟まれる休憩時間と休息時間は全く意味合いが異なる言葉です。こうした労働時間、拘束時間、休息時間の細かいルールは厚生労働省のサイトで確認できます。経営者なら、運転手を雇う際に必ずチェックしておきましょう。

 

3.断続的労働の適用除外制度とは

役員運転手は拘束時間中、常にハンドルを握ったり車の点検を行ったりしているわけではありません。すなわち、役員運転手は断続的労働だと言えます。ただ、役員や社長の予定に合わせて働かなくてはならないので「9時から18時」のように規則的な仕事が難しいと言えます。そのため、拘束時間が長くなる場合も少なくありません。ただ、雇用側からすれば、待ち時間の多い運転手に対して時間外手当をどれくらい支払うべきなのか迷うところです。

原則的に、役員運転手は待機時間でも雇用者の指揮下にあるので、労働をしていると考えられます。そのため、拘束時間が増えるにつれて支払うべき手当も高くなっていきます。ただ、休日出勤や法廷時間外労働が多くなってしまうと、運転手への手当はかなりの額になってしまいかねません。そこで「断続的労働の適用除外制度」の利用が認められています。この制度では申請が認められたときのみ、運転手の待機時間を労働時間から差し引くことが可能です。

 

 

役員運転手の労働時間について考えよう

36協定とは異なる、業種特有のルールによって役員運転手は労働時間を定められています。また、役員運転手の待機時間をどのように捉えるかによって、雇用者が支払うべき時間外手当の額は変わってきます。労働内容によっては断続的労働の適用除外制度の申請も可能です。自社の負担にならない方法を調べたうえで、役員運転手を雇いましょう。

 

 

 

 

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2024 / 02 / 17
00:00

■代表の橘が様々な悩みを抱える若者の人生相談に答えるブログを開設しました

橘秀樹/株式会社トランスアクト代表取締役社長

エグゼブティブ・超富裕層向けの役員運転手派遣・社長秘書派遣サービスを行う専門家。登録者は運転手2800名、秘書3000名を超える。 拠点は東京・横浜・名古屋・大阪・福岡・NY。長い経営者経験をもとに若者の悩み・人生相談に答えていく。

 

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2024 / 02 / 15
00:00

■代表の橘が日本経済新聞社「ASIAN REVIEW」に掲載されました

当財団代表の橘が日本経済新聞社「ASIAN REVIEW」に掲載されました。

 

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 NIKKEI ASIAN REVIEW

 

日経ならではの視点で「真のアジア」を提供。

日本経済新聞社が2013年に創刊したアジアの”今”を世界に発信する英文ニュースメディアです。

英国フィナンシャル・タイムズを買収し、より上質なグローバル情報の発信に向けて注力する日本経済新聞社。2013年にアジアを代表する情報発信源として「NIKKEI ASIAN REVIEW」を創刊し、成長著しいアジア経済圏の実像を世界に届けています。アジアの未来を担う世界中のリーダーたちやアジアについて詳しく知りたいという方々のために、バイアスのない「真のアジア」を提供。パソコンやスマートフォン、モバイル・タブレット端末アプリ(iOSとアンドロイドに対応)でご購読いただけるほか、週刊でプリント版も発行しているマルチデバイスメディアです。

2024 / 02 / 13
00:00

■第2回 無担保社債(私募債)発行のお知らせ

■第2回 無担保社債(私募債)発行のお知らせ

株式会社トランスアクトは令和5年1月31日、第2回 無担保社債(私募債「株式会社三菱UFJ銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付」)総額3千万円を発行いたしましたのでお知らせいたします。

 

 

株式会社トランスアクト(代表取締役社長 橘 秀樹) 第2回 無担保社債

 

(1) 発行金額:30,000,000円

(2) 発 行 日 :2023年1月31日

(3) 償 還 日 :2028年1月31日

(4) 償還期間:5年

(5) 発行代理人:株式会社三菱UFJ銀行

 

【証券保管振替機構】銘柄公示情報(一般債)

社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第87条に基づく一般債の内容の公示

 

 

無担保社債(私募債)の発行に際しましては、財務内容、収益性について厳しい審査基準を満たす事が必要であり、今回の発行により弊社の成長性及び健全性に対して優良企業としての評価がなされたものと認識しております。

 

また弊社は本資金を、

①お客様満足度向上の為の投資

②人材育成と教育支援への投資

③新しい生活様式に対応する業務環境への投資

に重点的に活用して参りたいと考えております。

 

弊社は対外的に期待される信用と健全な財務体質を生かし、今後も更なる業容拡充に向けて邁進して参ります。

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